千代田区・神田・秋葉原で相続税・遺言の相談なら つづの税理士事務所にお任せください。
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つづの税理士事務所
株式会社相続・事業承継コンサルティング
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営業時間 | 9:00~17:00 |
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その他 | 初回相談無料 |
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こちらでは相続が発生した後の手続き・申告の流れについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
相続方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を決定します。
所得税の準確定申告が必要です。
所得の内容が給与所得や年金のみの場合は、準確定申告することにより所得税が還付される場合があります。
相続税の申告及び納付をします。
10か月(相続税の申告期限)以内に遺産分割協議を確定させて申告を行います。
遺産分割協議が整わない場合は、遺産未分割の状態で申告することになりますが、その場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減額の特例など税務上の特例が適用せずに一旦高い税額の納付が必要となります。
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